チャン・ドンゴン(左)、ソン・ヘギョなど、韓国のトップスター35人が、自分の写真と名前を無断使用した美容整形外科を相手に提起した損害賠償訴訟で、敗訴した。|イム・ヨンム、ペ・ジョンハン記者 |
[スポーツソウルドットコム|イ・ゴンヒ記者] 韓国のトップスター35人が、自分の写真を無断使用した美容整形外科を相手に提起した損害賠償訴訟で、敗訴した。
ソウル中央地裁・民事合意26部(チョン・イリョン部長判事)は9日、「昨年1月にチャン・ドンゴン、ソン・ヘギョ、キム・ナムギルなどが、ソウル江南区(カンナム・グ)にある美容整形外科に提起した損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した」と明らかにした。今回の訴訟には、東方神起、少女時代、2PM、Wonder Girlsなどのアイドルグループメンバーたちも、原告として参加した。
裁判部は「芸能及び広告産業の発達や広告関連の紛争が増加するなどで、パブリシティ権(有名人が自分の名前や肖像を商業的に使用することができる権利)が必要だ」と述べつつ「しかし現状では、実情的な法律規定がなく、パブリシティ権を認めることは難しい」と判決理由を説明した。続いて「パブリシティ権の成立要件や保護対象など、具体的な法的根拠が設けられるなら、認めることができる」と付け加えた。