サムスン家“相続訴訟”、借名株を巡って攻防
入力 : 2013-12-04 16:31:18 / 修正 : 2013-12-04 16:31:18

 

サムスン家の相続訴訟の控訴審第4次弁論で、李健煕(イ・コンヒ)サムスングループ会長側が経営権承継のために、サムスン生命、サムスン電子の借名株を、単独で相続する必要性があったのかについて、李孟熙(イ・メンヒ、元第一肥料会長)(左写真)側と李会長側が激しい攻防をくり広げた。|スポーツソウルドットコムDB

 

[スポーツソウルドットコム|ファン・ジニ、ファン・ジュンソン記者] 故 李秉喆(イ・ビョンチョル)サムスングループ先代会長の借名株に、長男の李孟熙(イ・メンヒ、82、元第一肥料会長)氏が、李健煕(イ・コンヒ、71)サムスングループ会長を相手に起こした、株式引渡し等の請求訴訟第4次弁論が、3日午後、ソウル高等裁判所で行われた。

この日両側の法廷代理人は、李健煕サムスングループ会長が経営権の承継のために、サムスン生命とサムスン電子の借名株を単独で相続する必要性があったのかに対して激しい攻防を繰り広げた。


まずプレゼンテーションを行った被告の李健煕会長側は、「当時サムスン生命は売上1位で、事実上持株会社だった。サムスン生命は、系列社のサムスンSDI、サムスン電気、サムスン石油化学の持分を多数保有し、サムスングループの支配構造の頂点にある」と述べた。
また「サムスン生命は、当時第一製糖と新世界が各々23%、29%の持分を持ち、持分10%を保有した李健煕会長が、友好持分としてサムスン文化財団の5%と借名株28%がなくては、経営権を防御することができなかった」と主張した。


これはサムスン生命の借名株を共同で相続する場合、李健煕会長は借名株28%のなか4%を持ち、他相続者らが24%を持つことになるため、持分率が急激低くなるということになる。そのため李秉喆先代会長が、サムスン生命の借名株を李健煕会長に全て渡すと同時に、サムスングループの経営権まで引き継がせたと強調した。

またサムスン電子も、当時主要系列社の持分を保有しており、サムスン生命(8.07%)、安國火災(3.56%)、新世界(2.89%)等の持分を保有したため、李健煕会長(2.75%)、洪羅喜(ホン・ラヒ、妻)リウム美術館長(2.75%)、サムスン文化財団(0.3%)等の実名になっている友好持分3.31%だけでは、サムスン電子の経営が厳しいため、借名株を全て李健煕会長に譲渡したと明かした。
続いて李健煕会長側は、李孟熙氏の自伝書を例に挙げながら「不安定な株式構造をもっとも知っている人も、李孟熙氏である」とし「彼は『収めておいた物語』という自伝書でも“短気な私がどんなことをやってしまうのか心配だ”、“サムスングループの総帥である李健煕会長が、安定的な企業経営権を確保するために先代会長の意思を受け止めた”と述べた」と強調した。

 

李孟熙氏側の法定代理人である法務法人ファウは、「健煕会長に借名株が相続される当時、サムスングループの上位支配企業には、サムスン生命とサムスン電子は含まれていなかった」としながら「サムスン生命とサムスン電子の借名株は、経営権承継に必須ではなかった」と主張した。|提供:法務法人ファウ

 

しかし原告の李孟熙氏側の法廷代理人は、李健煕会長に譲渡されたサムスン生命とサムスン電子の借名株が、経営権承継には必須ではなかったと主張し、相続当時、サムスングループの上位支配企業には、サムスン生命とサムスン電子は含まれていなかった点を根拠として取り上げた。


原告側は、李秉喆先代会長が他界した当時、サムスングループの支配構造を表せた図を提示しながら、「李秉喆先代会長が実名で保有した持分をみると、サムスングループの上位支配企業は、新世界百貨店、第一製糖、サムスン物産、第一毛織、全州製紙、第一合繊、サムスン文化財団だった」としながら「李健煕会長側の主張とは違って、当時サムスン生命とサムスン電子は、下位支配企業だったので、経営権を承継するためにサムスン生命とサムスン電子の借名株を全て受け継ぐことは、常識的に考えられないこと」と指摘した。


また、当時サムスン生命がサムスングループ支配構造の頂点にあったという李健煕会長側の主張について、原告側は「李秉喆先代会長は、サムスン生命の株を保有していなかった」とし「先代会長は、上位支配企業である新世界八カ店と第一製糖、サムスン文化財団の株を保有して、またその上位企業らが下位企業であるサムスン生命の株を持つ方式だった」と説明した。
続いて「系列社間の相互出資や重複出資を通じて、経営権防御が可能なものの、違法である借名株を通じて経営権を確保するということは、理屈に合わない」と反論した。

これとともに李孟熙氏側は「サムスンへの特検で李健煕会長は、相続で受けた借名株の売却代金のなか、300億ウォン(約29億円)が美術品購入で使われた事実が分かった。もし借名株の相続が経営権確保に必須だったなら、その売却代金で美術品を買うことはできない」と述べつつ「李健煕会長は借名株を経営権承継ではない、私的用途で処分できる財産とみている。借名株をどのように使用したのか明らかにしていただきたい」と猛烈に批判した。


これを受け李健煕会長側は、「借名株がある口座で配当金を引き出して美術品を購入したことはあるが、借名株を売って美術品を買ったことはない」と答弁した。

 

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