故パク・ヨンハの元マネージャー、実刑判決“懲役8月”
入力 : 2013-11-15 12:15:36 / 修正 : 2013-11-15 12:15:36

 

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故パク・ヨンハの元マネージャーがパク・ヨンハの預金請求書を偽造して、オフィス物品を窃盗した容疑で懲役8月の実刑を言い渡された。|スポーツソウルドットコムDB

 

[スポーツソウルドットコム|イ・ゴンヒ記者] 韓国裁判所は、私文書偽造や盗難などの疑いで俳優の故パク・ヨンハの元マネージャーの李氏に懲役8月の実刑を宣告した。李氏はその場で*法廷拘束された。(*法廷拘束:実刑判決と同時に裁判所が被告の身柄を拘束すること)


ソウル・中央地方裁判所(イ・サンホ裁判長)は15日午前に開かれた公判で、李氏に対し懲役8月を言い渡した。李氏は、故パク・ヨンハ名義の預金請求書を偽造して約2億ウォンのお金を引き出したり、故人の会社の物品を同意なしで引き抜いたりした疑いを受けていた。


裁判所は、「当時、被告人が日本で預金請求書を発行してお金を引き出す過程で、法廷で述べた内容が適切ではない。また、オフィスの物品を自分のものにして遺族に大きな痛みを与えた」と判決理由を説明した。
先月17日に開かれた結審公判で、検察が懲役1年を求刑したのに比べ刑量が軽くなったことについては、「証言が何度も変わり、信憑性が低く、逃走の恐れがあるため、実刑を宣告する。しかし、過去に犯罪の前科がない点を考慮して量刑を下げた」と明らかにした。判決を受けて李氏は、「納得できない」と控訴の意向を示したという。


李氏は、2010年6月パク・ヨンハが自宅で自ら命を絶つと、日本の銀行で故パク・ヨンハの印鑑を利用して約2億ウォンの金を引き出そうとしたが、未遂に終わった。以降、ソウル・江南区(カンナム・グ)にある故パク・ヨンハの所属事務所で会社所有のパク・ヨンハ写真集やアルバム、写真、カメラなどを盗んだ疑いで検察に起訴された。
李氏は裁判で、「会社所有であるため、窃盗ではない」と容疑を否認し、「預金を引き抜く意図ではない。マネージャーとして使う権限がある」と抗弁した。

 

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