T.O.Pに罰金1100円!その意味とは…?
入力 : 2017-07-21 11:52:07 / 修正 : 2017-07-21 11:52:07


THE FACT DB

大麻吸引の容疑で有罪判決を言い渡されたBIGBANGのT.O.P。懲役10ヶ月・執行猶予2年の執行猶予の判決だったが、それと一緒に追徴金1万2千ウォン(約1180円)が科され、その金額の意味に対し、ネット上で話題となっている。


20日午後、ソウル中央地裁はT.O.Pの大麻吸引容疑に懲役10ヶ月、執行猶予2年、追徴金1万2千ウォンの判決を言い渡した。

裁判所は「被告が法廷で犯行を認め反省している点、刑事処罰を受けたことのない初犯である点などを考慮した」と執行猶予の判決の理由を説明した。


T.O.Pに科された追徴金とは、刑法に反する行為で得た金品について科される罰金。既に消費していた場合や没収できない時には、元の金額が徴収される。

警察はT.O.Pが実際に大麻吸引をした回数と取引価格をもとに、追徴金を科した。韓国で大麻の相場は一本当たり約3000ウォン(約294円)。T.O.Pは4回吸引したことで1万2000ウォンが科されたと見られる。


これに関して、ネット上では「大麻が映画では高いものであるかように描かれているが、現実は思ったより安い」という意見が多く見られる。


一方、T.O.Pは、「全ての過ちを認め、受け入れる。私に対する処分に基づいて国防の義務に最善を尽くす」とコメントした。


THE FACT | ペク・ユンホ

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