故パク・ヨンハさんの元マネージャーが、控訴審で執行猶予を言い渡された。|スポーツソウルドットコムDB

 

[スポーツソウルドットコム|イ・ゴンヒ記者] 私文書偽造と窃盗などの疑いで、1審で懲役8月の実刑を受けた故パク・ヨンハさんの元マネージャーのイ氏が、控訴審で執行猶予を言い渡された。


ソウル中央地方裁判所の刑事控訴9部(カン・ウルファン裁判長)は、13日午前開かれた控訴審宣告公判で、イ氏に対しての原審を破棄、懲役8ヶ月に執行猶予2年を宣告した。裁判所は「被告人は遺族に苦痛を抱かせ、故人の遺族とファンからは、厳罰を下してほしいという嘆願書が提出された」とし、公訴事実をすべて有罪と認めた。
しかし裁判所は、「被告の犯行が未遂に終わり、盗まれた物品すべてを返したこと、既に十分な社会的非難を受けているため、今後関連の仕事を従事することが厳しい点などを考慮して、実刑は過度だと判断した」と執行猶予判決の理由を説明した。


イ氏は去る2010年6月、パク・ヨンハさんが亡くなってから、その翌月に日本の銀行で故人の印鑑を使って約2億ウォン(約1,900万円)の預金を勝手におろそうとしたところ、当時パク・ヨンハさんのことを知っていた銀行員が引き出しを止め、未遂にとどまった。
その後イ氏は、ソウル・江南区(カンナム・グ)にある所属事務所のヨナエンターテインメントで、会社所有のパク・ヨンハ写真集、アルバム、写真、カメラなどを持ち出してきた容疑で検察に起訴された。

 

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