写真:RAIN COMPANY |
歌手兼俳優RAINに対する虚偽事実を数年間にわたって流布し、虚偽告訴を起こしてきたパク氏が書類送検された。
RAINの所属事務所は24日、「パク氏は誣告罪および虚偽事実を流布した名誉毀損罪で起訴され、裁判が進んでいる」と伝えた。
同社の弁護士によると、パク氏はRAINが所有しているビルの賃借人で、法的な権利がないにもかかわらず、権利があるかのようにすまし虚偽事実を流布した容疑で、昨年2回の罰金刑を宣告された。
これと関連し、所属事務所は「パク氏がこの数年間にわたって行ってきた悪意的な告訴と名誉毀損の行為をこれ以上黙過できないと判断した。パク氏に対する法的な措置を進めており、決して和解はない」と立場を明かした。
パク氏は35年間香港に滞在している人物で、ギャラリーを運営している50代の女性デザイナーとして知られている。
彼女は2009年8月にRAINが所有するソウル・清潭洞にある建物に保証金1億ウォンで入居した賃借人だ。ところが、パク氏は同年12月から月40万ウォンとなる不課税を払わず、翌年9月からは月400万ウォンの家賃も払わなかった。これにRAINは11年1月、パク氏に対して賃貸契約解除訴訟を提起した。
しかし、パク氏は「大家であるRAINが建物の管理に手を抜けていたため水漏れが発生し、私の絵が壊れた」としながら2億ウォン相当の損害賠償請求訴訟を起こした。パク氏は同年3月に契約が終了されることになっていたが、家賃の支払いや退去を拒否した。
パク氏がRAINを相手に提起した損害賠償請求訴訟は、11年12月にソウル中央地裁で行われた。当時裁判部は、「契約が満了しているにもかかわらず、パク氏は賃貸人の建物でギャラリーを運営していることは契約違反である。また、契約書には賃借人が賃貸物件の修理と保守を負担することに明記されており、水漏れは賃借人が入居している2階の厨房で発生したものであるため、賃貸人の責任ではない」と説明。「被告側は保証金1億ウォンのなか、滞納している家賃を除いて原告支給し、原告は被告側に直ちに物件を明け渡すこと」と原告側の敗訴と判決した。
この判決にパク氏は不満を抱き、RAINの建物前で「軍人チョン・ジフン(RAINの本名)に性的暴行、強姦、脅迫を受け、私はホームレスになった」という横断幕を掲げていた。
これにRAIN側は、パク氏を名誉毀損の容疑で刑事告訴し、検察はパク氏を300万ウォンの罰金刑で略式起訴した。
しかし、パク氏はこれにも不服し、正式に裁判を起こしたが、裁判部は同じく名誉毀損で2度目の罰金刑を宣告した。
THE FACT JAPAN