コンビニエンスストアの24時間強制営業を禁止する内容を盛り込んだ「加盟事業の公正化に関する法律(加盟事業法)」の改正案が14日から実施されているなか、その実効性に対する議論が提起された。|スポーツソウルドットコムDB

 

[スポーツソウルドットコム|ファン・ジニ記者] 客がまばらな深夜時間帯を、コンビニ加盟店主が自律的に運営できる改正案が実施されているなか、その実効性に対して疑問の声が上がっている。


コンビニの24時間強制営業を禁止する内容を採用した「加盟事業の公正化に関する法律(加盟事業法)」の改正案が、14日から実施された。これにより、韓国セブン-イレブンとCU、GSリテールなどのコンビニエンスストアは、深夜時間帯の赤字発生を理由として加盟店主が深夜営業の中止を要求すると、店舗の状況に応じて午前1~6時までの営業中止を許可しなければならないようになった。ただし、その6ヶ月間に営業損失が発生したという根拠資料を提出しなければならない。


これを受け、深夜営業による赤字発生を呼びかけた加盟店主らは歓迎する雰囲気。これまで売上高がほとんどない深夜時間に営業を強行した結果、人件費や電気代などのコスト負担が大きかったためだ。実際住宅街でコンビニ営むある店主は「深夜アルバイトは、昼間に働いてアルバイトよりも時給が高い」としながら「でも、その時間帯の売上はほぼないため、昼の売上で赤字をうずめいている状況だ」と述べた。


しかし中では、24時間強制営業を禁止する改正案が実施されても、事実上、深夜営業の中止は難しいという意見もある。深夜営業をしないのは加盟店主が決めることだが、その代わり、利益の分配率の縮小と最低収入保障制度の廃止、売上奨励金停止などの不利益を飲み込まなければならないからだ。


現在各コンビニ本社は、加盟店主が深夜営業を中止する場合、加盟店主の利益分配率を5%下げ、最低収入保証の支援金と売上奨励金も支援しない方針。CUを除いた残りのコンビニ業者らは、電気代50%の支援も減らす計画だ。
また今回の改定案には、6ヶ月以上の営業損失が発生した場合に限るという条件があり、すぐ深夜営業を中止することが難しい状況。季節的な要因や年末年始、特別なイベントがある月などは、売上高の変動に直結している。


ある加盟店主は、「本社が深夜営業を圧迫しても、それを法律的に制止できる根拠がない状況だ」とし「本社の支援金などで深夜時間の人件費をさし当ててきたけど、もし支援金が打ち切られると、大きな赤字につながる」と述べた。
 

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